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女性の活躍に向けた制度の見直し
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- 代表取締役等住所非表示措置
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概要
株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等において表示しないこととする「代表取締役等住所非表示措置」が令和6年10月1日から始まります。
・代表取締役等住所非表示措置を利用するに当たっては、登記申請と同時に申出を行うなど、一定の要件があります。
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、その後の取引等に当たって一定の支障が生じることが想定されるため、申出をする前に、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務は免除されません。代表取締役等住所非表示措置
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html)関連サイト
法務局・地方法務局一覧(法務局HP)
(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html)開始時期
( 令和6年 )2024年10月1日
担当省庁
法務省
民事局商事課
03-3580-4111(代表)