平成24年度「女性に対する暴力をなくす運動」実施要綱

  • 平成24年8月14日
  • 男女共同参画推進本部長決定
  1. 目的
    • 暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セク シュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。

      この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的とする。

      また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。

  2. 実施期間
    • 平成24年11月12日(月)から11月25日(日)までの2週間 (11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)

  3. 主唱
    • 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁(警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省)

  4. 協力を依頼する機関・団体等
    • 地方公共団体、女性団体その他の関係団体等(都道府県、政令指定都市、男女共同参画推進連携会議関係団体、有識者等)

  5. 運動の重点
    • 「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」などを積極的に活用するなどにより、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は女性に対する暴力であり、決して許されないものであるとの社会認識を更に徹底することに重点を置く。

  6. 運動の実施事項
    (1)
    ポスター、リーフレットの作成配布及びテレビ、ラジオ、インターネット等のメディアを利用したキャンペーン等、広報活動を実施する。
    (2)
    講演会等を開催し、女性に対する暴力根絶のための啓発活動を実施する。
    (3)
    臨時の相談窓口を開設するなど、被害者相談活動の一層の充実を図る。
    (4)
    女性に対する暴力に係る犯罪行為の未然防止を図るため、女性に対する防犯指導や青少年に対する生活指導、街頭補導等を重点的に実施する。
    (5)
    女性に対する暴力に係る犯罪行為の取締り及び関係営業に対する行政指導を強化する。