配偶者からの暴力被害者支援情報

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関連法令・制度一覧 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要

児童手当

児童手当の利用方法

児童手当は中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)までの国内に住所を有する児童を養育している者で、所得額が一定未満の場合に支給されます。(一定以上の場合には特例給付が支給されます。)
3歳未満については一律月額15,000円、3歳から小学生修了までは第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円、中学生は一律月額10,000円、所得制限以上は一律月額5,000円(当分の間の特例給付)です。

所管省庁

厚生労働省

請求・問合せ

住民票に記載されている市区町村の担当課(公務員は勤務先)

手当の月額
0歳から3歳未満 一律15,000円
3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円(第3子以降:15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)
所得制限限度額
平成29年度
扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
備考 以下、児童が1人増すごとに38万円加算

※収入額は所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。なお、所得については各種控除等がありますので、詳細は請求先へお問い合わせください。