配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
児童手当
児童手当の利用方法
児童手当は中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末まで)までの国内に住所を有する児童を養育している者で、所得額が一定未満の場合に支給されます。(一定以上の場合には特例給付が支給されます。)
3歳未満については一律月額15,000円、3歳から小学生修了までは第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円、中学生は一律月額10,000円、所得制限以上は一律月額5,000円(当分の間の特例給付)です。
所管省庁
厚生労働省
請求・問合せ
住民票に記載されている市区町村の担当課(公務員は勤務先)
手当の月額
0歳から3歳未満 | 一律15,000円 |
---|---|
3歳から小学校修了まで | 第1子、第2子:10,000円(第3子以降:15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限以上 | 一律5,000円(当分の間の特例給付) |
所得制限限度額
平成29年度
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
備考 | 以下、児童が1人増すごとに38万円加算 |
※収入額は所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。なお、所得については各種控除等がありますので、詳細は請求先へお問い合わせください。