配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
刑法、暴力行為等処罰に関する法律、軽犯罪法など刑罰法令は、配偶者間の犯罪にも適用されます。警察署等に被害を申告することなどにより、加害者の処罰に向けた手続が進められることとなります。
【刑事手続の流れ】
犯罪の発生
- 犯罪が発生した場合、事件の概要や犯人の特徴等を事情聴取したり、犯人に関する証拠品を押収したり、現場検証を行ったりする。
- 事件に関する証拠品を押収したりする。
- 性犯罪やストーカー行為等犯罪については、女性警察官・女性職員による事情聴取、立会い等の配慮をしている。
逮捕
- 逮捕した被疑者は、留置の必要があれば、警察署の留置施設や拘置所に留置される。
- 警察は、逮捕・留置した被疑者を48時間以内に検察官へ送致する。
- 逮捕せず警察署等に出頭を求めて捜査することを「任意捜査」という。
- 任意捜査の場合は事件捜査がまとまり次第検察官へ書類送致。
送致
- 「送致」とは、事件を検察庁に送ること。
- 検察官は、被疑者を警察の留置施設や拘置所に引き続き拘束する「勾留」を裁判所に請求する(24時間以内)。
- 検察官が勾留する必要がないと判断すれば、釈放して任意捜査とする場合がある。
- 裁判官は被疑者に逃走や証拠隠滅の恐れがあるかどうかを判断して、勾留の当否を決める。
勾留
- 被疑者を勾留する期間は、最長20日間。
- この間、警察官や検察官は、被害者から詳しく事情聴取したり、実況見分を行う。
- 事情聴取の日時・場所は、できるだけ被害者の都合にあわせる。
- 事情聴取の際、旅費を支給できる場合がある。
- 事件のため診断書が必要な場合は、その費用を警察で負担することもできる。
起訴
- 被疑者を裁判にかけることを「起訴」、反対に裁判にかけないことを「不起訴」という。
- 起訴・不起訴は、検察官が判断。
- 裁判官又は裁判所は保証金を納付させて被告人を釈放する場合がある。
裁判
- 公判請求された事件について、裁判所は、公判廷で検察官、被告人、弁護人の主張を聴き、証拠を調べて審理し、被告人に対し刑罰を科すべきかどうかの判断をして判決を言い渡す。
- 公判請求された事件について、被害者は、裁判を傍聴できるが、証人として法廷に出頭を求められる場合もある。
- 略式命令請求された事件について、裁判所は、書類のみによって審理し、被告人に対し罰金や科料を課すべきかどうかの判断をする。
- 判決に不服があるときは、上級裁判所に上訴(不服申立て)ができる。
被害者連絡制度
警察は、被害者又はその遺族の意向により、一定の犯罪について捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況等の連絡を行っている。
詳細は「警察による犯罪被害者支援ホームページ」を御覧ください。
被害者等通知制度
検察庁は、被害者の意向により、事件の処理結果、加害者の釈放等に関する情報を被害者に通知することになっている。
詳細は「被害者支援のための一般的制度(法務省ホームページ)」を御覧ください。
(参考)