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刑法で規定していない犯罪行為を挙げています。
軽犯罪法は、配偶者間の犯罪にも適用されます。
配偶者からの暴力に関係するものとしては、他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者は拘留又は科料に処することが規定されています(第1条第28号)。