配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
暴力行為等処罰に関する法律
「暴力行為等処罰に関する法律」とは
刑法に関し、特別の規定を定めた法律です。
配偶者からの暴力との関係
暴力行為等処罰に関する法律は、配偶者間の犯罪にも適用されます。
配偶者からの暴力と関係が深いのは、以下の規定です。
銃砲又は刀剣類使用による傷害罪 第1条の2
鉄砲又は刀剣類を用いて人を傷害することです(1年以上15年以下の懲役)。
常習的傷害罪、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪 第1条の3
常習として、傷害(刑法第204条)、暴行(刑法第208条)、脅迫(刑法第222条)、器物損壊等(刑法第261条)を犯した者について、刑法より重い処罰を行うという規定です(傷害の場合、1年以上15年以下の懲役。その他の場合、3月以上5年以下の懲役)。