配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要
刑法
「刑法」とは
犯罪と刑罰について規定した法律です。
配偶者からの暴力との関係
刑法は配偶者間の犯罪にも適用されます。
配偶者からの暴力と関係が深いのは、以下の規定です。
住居侵入等 第130条
正当な理由がないのに人の住居等に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず退去しないことです。(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。
強制わいせつ 第176条
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすることです(6月以上10年以下の懲役)。
強制性交等 第177条
暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)することです(5年以上の有期懲役)。
強制わいせつ等致死傷 第181条第1項
強制わいせつ等の結果、人を死傷させることです(無期又は3年以上の懲役)。
強制性交等致死傷 第181条第2項
強制性交等の結果、人を死傷させることです(無期又は6年以上の懲役)。
殺人 第199条
人を殺すことです(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)。
自殺関与 第202条
人の自殺をそそのかしたり、その手助けを行うことです(6月以上7年以下の懲役又は禁錮)。
傷害 第204条
人の身体を傷害することです(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
傷害致死 第205条
傷害により、人を死亡させることです(3年以上の有期懲役)。
暴行 第208条
人の身体に暴行を加えることです(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)。
過失傷害 第209条
過失により人を傷害することです(30万円以下の罰金又は科料)。加害者を処罰するには、被害者等の告訴が必要です。
過失致死 第210条
過失により人を死亡させることです(50万円以下の罰金)。
不同意堕胎 第215条
女子の嘱託又は承諾を得ずに堕胎させることです(6月以上7年以下の懲役)。
不同意堕胎致死傷 第216条
不同意堕胎により女子を死傷させることです(傷害罪と比較して重い刑)。
逮捕及び監禁 第220条
人を不法に逮捕又は監禁することです(3年以上7年以下の懲役)。
逮捕等致死傷 第221条
逮捕又は監禁により、人を死傷させることです(傷害罪と比較して重い刑)。
脅迫 第222条
相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫することです(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
強要 第223条
脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害したりすることです(3年以下の懲役)。
名誉毀損 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することです(3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)。加害者を処罰するには、被害者等の告訴が必要です。
侮辱 第231条
事実を摘示してはいないが、公然と人を侮辱することです(拘留又は科料)。加害者を処罰するには、被害者等の告訴が必要です。