医療・年金
無料低額診療事業
無料低額診療事業とは
社会福祉法に基づき、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
<対象者>
低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者等の生計困難者
所管省庁
厚生労働省
問合せ
最寄りの福祉事務所
医療保険制度における取扱い
医療保険制度における取扱い
・DV被害者は、必要書類を添付して保険者に申し出ることにより、被扶養者から外れることが可能です。
・DV被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については、加害者である被保険者を第三者と解して、被害者は保険診療による受診が可能です。
・DV被害者が保険料や一部負担金の支払いが困難である場合には、個々の実情に応じて保険料や一部負担金の減免、又はその徴収猶予を行うことが
可能です。
・被扶養者認定を受けている被害者及びその同伴者の受診に係る医療費通知の取扱いについて、受診した医療機関から被害者等の居所が被保険者等に
知られることがないよう、保険者において適切な対応が行われるよう、各保険者に対して依頼を行っております。
所管省庁
厚生労働省
問合せ
国民健康保険:地方公共団体の国民健康保険担当課
後期高齢者医療保険:地方公共団体の後期高齢者医療担当課
健康保険:健康保険組合、年金事務所
リンク
国民年金制度における取扱い
国民年金制度における取扱い
・被害被保険者等又は被害受給権者から、必要書類を添付して配偶者に対し住所を知られないよう秘密の保持に配慮してほしい旨を申し出ることによ
り、秘密の保持に配慮した取扱いが行われます。
・被害保険者からの免除申請については、必要書類を添付することにより、配偶者の所得は審査の対象としない特例が設けられています。
所管省庁
厚生労働省
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最寄りの年金事務所