「その契約、大丈夫?」〜知っていますか?AV出演強要問題〜「そのアルバイト、大丈夫」〜知っていますか?JKビジネス問題〜

02 被害にあわないために(AV強要問題)

こんな時、どうすればいい?

【勧誘された】

Q1
街で「モデルやアイドルに興味はありませんか」と勧誘された。
A1
街で「モデルやアイドルに興味はありませんか」と勧誘された際は、相手の名刺をもらう、または名前や事務所名を聞き、一度家に持ち帰って考えましょう。考える時間を十分に与えられず、その場でしつこく話しかけられる場合は、怪しい事務所の可能性が高いかもしれません。モデルやアイドルのスカウトをきっかけに、アダルトビデオへの出演を強要される場合もあります。

Q2
学校の友達から、高収入のバイトを紹介された。すこし怪しいと思ったが、断ると気まずくなるし、友達だからそんな変なことはしないと思いバイトを始めた。
A2
友人・知人からの勧誘だからといって、安心はできません。実際に信頼している友人や知人に勧誘され、性的な仕事を紹介され、断れず辞められなくなってしまったという事例もあります。友人・知人からの勧誘の場合、断りにくかったり、信頼してしまいがちですが、自分が少しでも不安に思うことや、イヤだと思うことは断りましょう。

【個人情報の提供を求められた】

Q3
学生証などの身分証明書のコピーを取らせて欲しいと言われたり、住所、氏名、学校名、電話番号、メールアドレス、SNS・LINEのアカウントなどを教えて欲しいと言われた。
A3
個人情報の提供を求められても、気軽に住所・氏名・電話番号・メールアドレス・SNSのアカウント等を教えたり、身分証明書を渡さないようにしましょう。後日、「親や学校にばらす」なとどおどされる危険性もあります。断りきれず、個人情報を知られてしまい、相手から連絡(メール、電話、LINE)がきても返答する必要はありません。しつこく連絡がきたりして不安になったときは、相談窓口に相談しましょう。

【書面へのサインを求められた】

Q4
書面にサインするよう求められた。
A4
業者は、あなたがサインをせざるを得ないような雰囲気を作ったり、考える時間を与えずにしてサインさせようとします。内容がよく分からなかったり、不安がある場合はその場でサインをせず、家に持ち帰ってよく考えてみましょう。イヤだなと思ったら、サインをせずに断わりましょう。

【「バレないから」と説得された】

Q5
「絶対に家族や友人にバレることはない」、「年間に多くのアダルトビデオやアダルト雑誌が発売されているので、バレない確率の方が高い。」と言われた。
A5
「絶対バレないから大丈夫」と言われても信じないようにしましょう。「絶対にバレない」と言われても、実際にはあなたの顔がはっきりとわかる形で宣伝・販売され、知人などにも知られてしまい、悩む人も多いと言われています。動画や写真が一度インターネット上に出回ってしまうと、広く拡散され、すべてを削除することは困難です。たった一度だけ撮影した動画が、本人の了承もなく、10年以上もインターネット上に出回る場合もあります。

【「契約だから」と違約金を請求された】※下記もご覧ください。

Q6
出演を断ると「ペナルティが発生する」、「違約金を払え」と言われた。
A6
違約金を払わなくてもよい場合もあります(違約金を支払わなくてもよいとされた裁判例もあります。)。未成年(18歳未満)の場合は、保護者の同意のない契約は原則取り消すことができます。その場合、出演したり、違約金を支払う義務はありません。違約金の支払いを求められた場合は、まず、相談してください。
※平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
今回の改正は、令和4年4月1日から施行されました。
参考:法務省HP「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」

【撮影された】

Q7
撮影された性的な行為等の画像がインターネット上で出回っている。
A7
専門機関や団体の支援により削除できる場合があります。実際に少しずつ削除し、インターネット上からほとんど画像や動画が消えた事例もあります。早めの対応が効果が高いと言われています。まずは、相談してください。

『契約』について知ってほしいこと
~「契約してしまったから仕方ない。」と、一人で悩まず、すぐ相談を!!~

こんなことで悩んでいませんか・・・?

  • ・当初はモデル契約等として、AVへの出演があることを知らずに契約した。
  • ・「AVではないから。」などとだまされて契約した。おどされて契約した。
  • ・当初はAVへの出演を承諾したが、その後、出演することが嫌になった。

これまでAV出演に関して警察に寄せられた相談の例です。


契約とは

一般論として契約は、

  • ・本人が承諾していなければ、その内容については契約としては成立していません。
  • ・さらに、詐欺、脅迫又は錯誤に基づくものであったり、未成年である場合は、原則として契約を取り消すことができます
  • ・ほかにも、被害者保護に係る各種法制度などがあります。こちらもぜひご覧ください。

裁判例

アダルトビデオ出演に関する民事事件には、プロダクション(原告)がアダルトビデオへの出演を断った女性(被告)に対し違約金を請求した訴訟について、平成27年9月、東京地方裁判所は原告(プロダクション)の請求を棄却した裁判例があります。

判決では、
  • ・被告(女性)と原告(プロダクション)が締結した契約は、実情に照らすと、被告が原告に対してマネジメントを依頼するというような被告中心の契約ではなく、原告が所属タレントないし所属女優として被告を抱え、原告の指示のもとに原告が決めたアダルトビデオ等に出演させることを内容とする「雇用類似契約」であったと評価できる
  • ・被告の契約解除は、期間の定めのある雇用類似の契約の解除とみることができるから、契約上の規定にかかわらず民法第628条の「やむを得ない事由」があるときは、直ちに契約の解除をすることができるものと解するのが相当である
  • ・アダルトビデオへの出演は、原告が指定する男性と性行為等をすることを内容とするものであるから、出演者である被告の意に反してこれに従事させることが許されない性質のものといえるが、原告は、被告の意に反するにもかかわらず、被告のアダルトビデオへの出演を決定し、契約に基づき莫大な違約金がかかることを告げて、アダルトビデオの撮影に従事させようとしたことから、被告には、原告との間の契約を解除する「やむを得ない事由」があったといえる
  • ・被告の民法第628条に基づく解除により、出演義務は消滅したと認められ、被告が出演しなかったことは債務不履行に当たらず損害賠償義務を負わない

などの理由で、原告(プロダクション)の請求を棄却しました。

【参考】
なお、個別の事件における判断ではあるものの、刑事事件では芸能プロダクションである有限会社及びその代表者らが、雇用した労働者をアダルトビデオ制作会社に派遣したという事案について、アダルトビデオへの出演行為は、労働者派遣法第58条の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとした裁判例もあります。
判決では、「アダルトビデオ映画の出演女優として、あてがわれた男優を相手に、被写体として性交あるいは口淫等の性戯の場面を露骨に演じ、その場面が撮影されるのを業務内容とするものである。右のような業務は、社会共同生活において守られるべき性道徳を著しく害するものというべきであり、ひいては、派遣労働者一般の福祉を害することになるから、右業務が、(労働者派遣法第58条の)『公衆道徳上有害な業務』にあたることに疑いの余地はない」、「右業務に就くことについて個々の派遣労働者の希望ないし承諾があったとしても、犯罪の成否に何ら影響がないというべきである」とされています。

AV被害問題

01 こんな被害が起きています(AV強要問題)
02 被害にあわなために(AV強要問題)
03 相談窓口案内(AV強要問題)

JKビジネス問題

04 こんな被害が起きています(JKビジネス問題)
05 被害にあわないため(JKビジネス問題)
06 相談窓口(JKビジネス問題)

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