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女子差別撤廃委員会について

  1. 設立
    • 女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため同条約第17条に基づき設置された。
    • 1982年4月、同委員会委員の第1回選出が行われた。
  2. 機能
    • (1)毎年会合を開き、締約国が提出する報告(同条約の履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの)を検討すること。
    • (2)委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること。
    • (3)締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと。
  3. 構成
    • (1)締約国により選ばれた、徳望が高くかつ同条約の対象とされる分野において十分な能力を有する23人の個人資格の専門家により構成(我が国からは、現在、林陽子弁護士が委員として参加。2010年末まで委員を務める予定。)。
    • (2)委員は同条約の締約国会合で行われる選挙により選出され、任期は4年(2年毎に委員の半数を改選)。
    • (3)委員の国籍(2007年)
      バングラディシュ、キューバ、アルジェリア、タイ、ガーナ、マレーシア、オランダ、エジプト、フランス、イスラエル、イタリア、スロベニア、モーリシャス、ブラジル、日本、ドイツ、韓国、ジャマイカ、クロアチア、シンガポール、ポルトガル、中国