1. 女子差別撤廃条約の締約国は、条約の実施のためにとった立法、司法、行政その他の措置等について、定期的に報告書を国連事務総長に提出し、女子差別撤廃委員会からの審査を受けることとされており、この審査結果を踏まえ、同委員会は、締約国に対する「勧告」を含む最終見解を発出する。
2. 我が国は、令和3年9月に、女子差別撤廃条約実施状況第9回報告(英語[PDF形式:723KB])(仮訳[PDF形式:460KB]
)を提出した。
3. その後、本年10月17日、女子差別撤廃委員会第89会期(於:ジュネーブ国連欧州本部)において、我が国の第9回報告が審査された。今回の審査は、平成28年2月の第7回及び第8回報告審査以来、8年ぶりの審査となった。日本政府代表団としては、岡田恵子男女共同参画局長を政府代表に、内閣官房、内閣府、宮内庁、警察庁、こども家庭庁、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省等の政府職員よりなる総勢約30名が出席し、約5時間にわたる審査に対応した。
4. 審査は、冒頭、岡田政府代表より約30分間、男女共同参画に係る近年の主要な進展を中心にステートメントを述べ、その後は、委員からの質問、意見があり、代表団から我が国の取組を説明した。
政府代表ステートメント(英語[PDF形式:229KB])(仮訳[PDF形式:227KB]
)
女子差別撤廃条約第89会期
5. 委員からは、女性に対する暴力、政治的及び公的分野への女性の参画、雇用等広範な分野への関心が寄せられた。 なお、今回の審査にあたっては、多数の日本のNGOのメンバーが現地入りし審査の模様を傍聴しており、委員会からもその関心の高さが評価された。