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第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進
職場におけるセクシュアルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、決してあってはならない行為である。男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周知を行うとともに、非正規雇用労働者も含め外部相談窓口の活用も含めた有効な相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進している。また、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を事業主の雇用管理上必要な措置として義務付けること等を含む労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が令和7(2025)年6月に成立したところであり、その改正内容の円滑な施行に向けた周知・広報等に取り組んでいる。また、労働者が、セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、労災補償の対象になる場合があることの周知徹底を図っている。【厚生労働省】
人事院では、一般職国家公務員について、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等に基づき、ハラスメントの防止等の対策を講じている。幹部・管理職員を対象としたハラスメント防止研修やハラスメント相談員を対象としたセミナーの実施のほか、「国家公務員ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め、職員の意識啓発等を図る講演会を開催した。
内閣官房内閣人事局においては、各府省等が実施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュアルハラスメントに関する内容を含んだハラスメント防止に関するeラーニング講習を実施した。【内閣官房、全府省庁、(人事院)】
国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう、各大学における研修等で活用できるハラスメント防止の啓発のためのコンテンツを作成し必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行った。【文部科学省】
セクシュアルハラスメント被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発を実施した。【文部科学省】
研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するとともに、予防のための取組や被害者の精神的ケアのための体制整備を促進している。また、セクシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対処するとともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行うなど再発防止対策の在り方を検討した。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】
性的指向・ジェンダーアイデンティティに関するハラスメント防止に取り組むとともに、性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティについての理解を促進している。(再掲)【厚生労働省】