IV 推進体制の整備・強化

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第2節 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進

1 男女共同参画会議及びその下に置かれた第6次基本計画策定専門調査会において、新たな男女共同参画基本計画の策定に当たっての基本的な考え方に関する調査審議を行う。また、計画実行・監視専門調査会において、集中的に議論すべき課題等について調査審議を行う。【内閣府、関係省庁】

2 「第5次男女共同参画基本計画」の進捗状況を毎年度の予算編成等を通じて検証するため、各府省庁の男女共同参画関係予算を取りまとめ、公表する。【内閣府、関係省庁】

3 男女共同参画会議の意見を踏まえ、6月を目途に「女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版骨太の方針)」を決定し、各府省庁の概算要求に反映させる。【内閣官房、内閣府、全省庁】

4 男女の置かれている状況を客観的に把握するための統計(ジェンダー統計)の充実の観点から、各種統計の整備状況を調査し、公表する。業務統計を含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男女別データを把握し、年齢別・都道府県別にも把握・分析できるように努める。また、男女共同参画に関する重要な統計情報は、国民に分かりやすい形で公開するとともに、統計法(平成19年法律第53号)に基づく二次的利用を推進する。【全府省庁】

5 指導的地位に占める女性の割合の上昇に向けて、モニタリングやその活用の在り方に関し検討を行う。【内閣府】

6 男女共同参画会議及びその下に置かれた計画実行・監視専門調査会において、女性の視点も踏まえた社会保障制度や税制等について、検討し、必要に応じ、内閣総理大臣及び関係各大臣に対して意見を述べる。【内閣府、関係省庁】

7 「女性デジタル人材育成プラン」(令和4年4月26日男女共同参画会議決定)について、主要な取組の実績について把握した上で、プラン全体の施策の在り方について必要な見直しを行う。【内閣府】

8 政府の施策及び社会制度・慣行が男女に実質的にどのような影響を与えるかなど、男女共同参画社会の形成に関する課題についての調査研究を行う。【内閣府】

9 国民の意識、男女の家事・育児・介護等の時間の把握や、男女別データの利活用の促進等を含め、男女共同参画社会の形成に関する調査研究を進める。【内閣府、総務省】

10 国の各府省や関係機関が実施している男女共同参画に関わる情報を集約・整理し、情報発信・広報活動を積極的に実施する。国民、企業、地方公共団体、民間団体等に分かりやすく提供することで、各主体による情報の活用を促進する。【内閣府】