第5分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

本編 > 2 > 第1部 > II > 第5分野 > 第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

第6節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

1 職場におけるセクシュアルハラスメントは個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、決してあってはならない行為である。男女雇用機会均等法及びこれに基づく指針について、事業主が講ずべき措置の内容だけでなく、就職活動中の学生等への対応も含めた望ましい取組の内容を含めて周知を行うとともに、非正規雇用労働者を含む労働者からの相談に対応する体制の整備等により、雇用の場におけるセクシュアルハラスメントの防止対策を推進している。また、労働者がセクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した場合は、労災補償の対象になる場合があることの周知徹底を図っている。【厚生労働省】

2 内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増進等基本計画」(平成3年3月20日内閣総理大臣決定)において、各府省等におけるハラスメントに関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制の整備について明記しているほか、各府省等が実施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュアルハラスメントに関する内容を含んだハラスメント防止に関するeラーニング講習を実施した。

人事院では、一般職国家公務員について、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等に基づき、ハラスメントの防止等の対策を講じている。「国家公務員ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め、職員の意識啓発等を図る講演会を開催したほか、ハラスメント防止等についての認識を深め、各府省における施策の充実を図るため、各府省担当者会議を開催した。また、ハラスメント相談員を対象としたセミナーを実施した。さらに、これまで実施してきた「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう研修内容を見直し令和5(2023)年度から実施した。【内閣官房、全府省庁、(人事院)】

3 国公私立学校等に対して、セクシュアルハラスメントの防止のための取組が進められるよう必要な情報提供等を行うなど、セクシュアルハラスメントの防止等の周知徹底を行った。また、各大学におけるセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の実施状況を調査し、各大学における取組の見直しや充実を促した。【文部科学省】

4 セクシュアルハラスメント被害の未然防止のための児童生徒、教職員等に対する啓発の実施を促進している。【文部科学省】

5 研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアルハラスメントの実態を把握するとともに、予防のための取組や被害者の精神的ケアのための体制整備を促進している。また、セクシュアルハラスメントの行為者に対し厳正に対処するとともに、行為に至った要因を踏まえた対応を行うなど再発防止対策の在り方を検討している。【こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】

6 性的指向・性自認(性同一性)に関する侮辱的な言動等を含むハラスメントの防止に取り組むとともに、性的マイノリティに関する企業の取組事例の周知等を通じて、企業や労働者の性的指向・性自認(性同一性)についての理解を促進している。(再掲)【厚生労働省】