第11分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

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第3節 ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的なリーダーシップの発揮

ア 開発協力大綱に基づく開発協力の推進

1 令和5(2023)年前半を目途に改定を予定している「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)及び「女性の活躍推進のための開発戦略」(平成28年5月20日策定)に基づき、ジェンダー主流化及び女性の権利を含む基本的人権の尊重を重要なものとして考え、開発協力を適切に実施する。【外務省、関係府省】

イ 女性の平和等への貢献や紛争下の性的暴力への対応

1 国連安保理決議第1325号等を踏まえ、女性・平和・安全保障に関する第3次行動計画8を国際機関、有識者及びNGOとも連携しつつ効果的に実施し、平和構築及び復興開発等のプロセスへの女性の参画を一層促進する。【外務省、関係府省】

2 紛争下の性的暴力防止について、関係国際機関との連携の強化を通じて、加害者の訴追増加による犯罪予防や被害者保護・支援等に一層取り組むとともに、紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金への支援等を行う。【外務省、関係府省】

ウ 国際的な分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

1 国際会議の委員や日本政府代表等に、幅広い年齢層、分野の女性等がより多く参画することにより、国際的な分野における政策・方針決定過程への参画を一層促進し、国際的な貢献に積極的に努める。特に、海外留学の促進や平和構築・開発分野における研修等の充実により、将来的に国際機関等で働く意欲と能力のある人材の育成や、国際機関への就職支援を強化する。【外務省、文部科学省、関係府省】

2 在外公館における主要なポストの任命に際して、女性の登用を進める。【外務省】

8女性と平和・安全保障の問題を明確に関連付けた初の安保理決議である「女性・平和・安全保障に関する国連安保理決議第1325号」(2000年10月国連安全保障理事会にて採択)を踏まえ、平成27(2015)年以降、「女性・平和・安全保障に関する行動計画」を策定・実施。現在の第2次行動計画(2019~22年)では、1参画、2予防、3保護、4人道・復興支援、5モニタリング・評価の5つの項目について、年次評価報告書を隔年で策定。