第9分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

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第2節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

1 学校や社会において、法令等により保障される人権に関し、正しい知識の普及を図るとともに、国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めるため、様々な教育・啓発活動や、人権教育の在り方等についての調査研究を行う。【内閣府、法務省、文部科学省、関係府省】

2 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、分かりやすい広報の工夫等により、その内容の周知に努める。また、権利が侵害された場合の相談窓口、救済機関等の周知に努める。【内閣府、法務省、外務省、関係府省】

3 政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救済について、行政相談制度や法務省の人権擁護機関等を積極的に活用する。その際、相談に当たる職員、行政相談委員、人権擁護委員、民生委員・児童委員の研修の充実を図るとともに、男女共同参画に関する苦情処理等に関する実態把握を行う。

また、法務省の人権擁護機関においては、男女共同参画社会の実現のために、啓発活動に積極的に取り組むとともに、全国の人権相談所や、「女性の人権ホットライン」において、人権相談、人権侵犯事件の調査救済活動に、関係機関と連携しつつ積極的に取り組む。【内閣府、こども家庭庁、総務省、法務省、厚生労働省】

4 法務省の人権擁護機関は、全国の法務局に日本語を自由に話すことが困難な外国人等からの人権相談について、「外国人のための人権相談所」を設け、約80の言語に対応するなどしている。

また、「外国語人権相談ダイヤル」及びホームページ上に「外国語インターネット人権相談受付窓口」を設けており、電話・インターネットでも10言語による人権相談を受け付けているところ、相談窓口を引き続き設置し、更にその内容を充実させるよう努める。(再掲)【法務省】

5 男女共同参画に関連の深い法令・条約等について、政府職員、警察職員、消防職員、教員、地方公務員等に対して、研修等の取組を通じて理解の促進を図る。また、法曹関係者についても、同様の取組が進むよう、情報の提供や講師の紹介等可能な限りの協力を行う。【全府省】

6 法務省の人権擁護機関では、専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置するなどして、夫・パートナーからの暴力やセクシュアルハラスメント等女性の人権問題に関する相談体制のより一層の充実を図る。(再掲)【法務省】

7 総務省は、行政相談委員の男女共同参画に関する政府の施策についての苦情処理能力の向上等に向けた支援を行う。【総務省】