第2節 地方創生における女性の活躍推進

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第2節 地方創生における女性の活躍推進

内閣府では,女性活躍推進法に基づき,地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため,地域女性活躍推進交付金により,同法に基づく協議会を始めとする多様な主体による都道府県・市町村推進計画の取組実施を加速する支援や,様々な課題・困難を抱える女性に寄り添いながら就労等につなげる支援等,関係団体と連携して地域の実情に応じて地方自治体が行う取組への支援を行った。さらに,令和3(2021)年3月16日に開催された「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」において決定した「非正規雇用労働者等に対する緊急支援策」の中で,孤独・孤立で不安を抱える女性が社会との絆やつながりを回復することができるよう,地方公共団体が,NPOなどの知見を活用して,きめの細かい,寄り添った相談支援などを充実させるためのメニューを「地域女性活躍推進交付金」に新設することとした。また,地域の特性を踏まえた主体的な取組を推進するため,地方公共団体に同法に基づく推進計画を市町村が策定する際には,都道府県と市町村の適切な連携が有効であることを周知し,男女共同参画計画等の改定のタイミングに合わせた策定を支援している。

消費者庁では,地方公共団体に対し,消費生活相談員の雇止めの見直しを含む処遇改善を働きかけるほか,登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験の適切な運用及び平成31(2019)年4月に施行された指定消費生活相談員制度の適切な実施により消費生活相談員がその専門的知識,技術,経験に鑑みた任用及び処遇となるよう,引き続き,地方公共団体の長等への働きかけを行うとともに,地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体の消費生活相談員の処遇改善に係る取組を支援した。