第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

1 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

農林水産省では,「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月閣議決定)において,女性農業者の農業委員及び農業協同組合の役員等への登用を推進する旨が盛り込まれたことや,平成28(2016)年4月施行の改正農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び改正農業協同組合法(昭和22年法律第132号)において,農業委員会の委員,農業協同組合の役員について,年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない旨の規定が置かれたことを受けて,農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を促進するため,関係団体主催による女性農業委員等を対象とした研修会での説明や女性の登用状況の調査・公表,女性の登用促進に向けた推進活動等を実施した。

また,農業・農村において重要な役割を果たしている女性の意見が,地域の方針決定に着実に反映されることが重要であるため,人・農地プランの策定に当たっては,市町村における検討会への女性農業者の参画を義務付けるとともに,おおむねその割合を30%以上にすることなど,地域の方針決定過程への企画・立案段階からの女性の参画を促進した。

2 農山漁村における女性の経営上の位置付けの明確化や経済的地位の向上

農林水産省では,農業・農村の持続的な発展に重要な役割を果たしている女性農業者の活躍への支援を充実・強化することとし,女性による経営や起業活動,6次産業化の取組を更に発展させるため,補助事業の実施に当たり,情報提供等を通じて女性の積極的な活用を促進するほか,地域農業における次世代のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成の取組を推進した。

また,女性林業者等を対象とした交流会や研修会の実施,優良活動事例等の情報提供に対する支援や女性林業者の活躍促進のための課題解決に向けた取組を行い,山村地域における女性の活躍を推進した。

さらに,漁村女性や女性漁業者が中心となって取り組む特産品の加工開発,直売所の経営等の実践活動やその成果報告会の開催等に対し支援を行い,漁村地域における女性の活躍を推進した。