第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

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第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

厚生労働省では,非正規雇用対策については,平成28(2016)年1月に策定した「正社員転換・待遇改善実現プラン」に基づいた取組を引き続き進めていく。

また,同一労働同一賃金の実現に向けては,平成29(2017)年3月に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ,平成30(2018)年6月に成立した働き方改革関連法において,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。),労働契約法(平成19年法律第128号),労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の改正を行い,令和2(2020)年4月から施行することとしている(中小事業主への,パートタイム労働法及び労働契約法の改正規定の適用は令和3(2021)年4月から)。中小企業等を含む事業主や非正規雇用労働者等へのこれらの法改正内容の周知を徹底する。

併せて,有期契約労働者やパートタイム労働者などがその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,労働契約法の周知や,パートタイム労働法の周知・指導等により,これらの法の着実な履行確保を図る。また,パートタイム労働者等の雇用管理改善に向けた事業主の取組を支援するため,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援・普及促進等を行う。

さらに,無期転換ルール等の有期労働契約に関する規定を含む労働契約法他関係法令に関する周知・啓発を引き続き実施するほか,「正社員転換・待遇改善実現プラン」,平成28(2016)年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」を受けて,多様な正社員の導入や非正規雇用労働者の正社員転換について,好事例の収集,「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」3による周知・啓発,企業向けセミナーなどを実施する。

さらに,被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から,短時間労働者の賃金引上げや,本人の希望を踏まえて労働時間の延長を行う事業主に対する支援を実施する。

有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件や,育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置について周知徹底を図るとともに,指導等により,同法の着実な履行確保を図る。また,「セクハラ指針」及び「妊娠,出産等ハラスメント指針」等において,セクシュアルハラスメントや,妊娠,出産,育児休業等に関するハラスメント等について,一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいことを示し,事業主の取組を促している(本章第2節参照)。

派遣労働者については,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)について,引き続き改正内容の周知徹底を図るなど,円滑な施行に取り組む。

行政機関で働く非常勤職員について,育児休業や介護休暇等の制度の周知・普及を図るとともに,非常勤職員の制度の趣旨,勤務の内容に応じた処遇が確保されるよう,引き続き配慮や助言を行う。

人事院では,国の行政機関で働く一般職の非常勤職員について,引き続き育児休業や介護休暇等の制度の周知を図る。

国の行政機関で働く非常勤職員の給与については,平成29(2017)年5月に,平成30(2018)年度以降,特別給(期末手当/勤勉手当)に相当する給与の支給を開始すること等について各府省等間で申し合わせており,引き続き,本申合せに沿って,非常勤職員の処遇改善を進めていく。

総務省では,地方公共団体の臨時・非常勤職員の適正な任用・服務・勤務条件を確保するための改正法(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号))の施行(令和2(2020)年度施行)に向け,各地方公共団体において条例・規則の制定等の必要な準備が円滑に進められるよう,引き続き,情報提供を行うとともに,改正法の施行に向けた各地方公共団体の準備状況等の実態把握を行い,適切な見直しが行われるよう,必要な支援を行う。

3「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/