第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

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第4節 非正規雇用労働者の処遇改善,正社員への転換の支援

1 同一労働同一賃金の実現に向けた均等・均衡待遇の取組や正社員への転換に向けた取組の推進

雇用情勢が着実に改善しているタイミングを捉え,正社員を希望する者の正社員転換や非正規雇用を選択する者の待遇改善を推進することが重要である。このため,厚生労働大臣を本部長とした「正社員転換・待遇改善実現本部」において平成28(2016)年1月に策定した「正社員転換・待遇改善実現プラン」や,各都道府県労働局に設置した本部において同年3月までに策定したそれぞれの「地域プラン」に基づき,非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に推進している。

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。)に基づく是正指導等により同法の着実な履行確保を図った。また,パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保に向けた事業主の取組を支援するために,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援・普及促進等を行った。

また,実行計画を踏まえ,雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向け,平成30(2018)年6月に成立した働き方改革関連法において,パートタイム労働法,労働契約法(平成19年法律第128号),労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の改正を行った。働き方改革実現会議において示された,正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の待遇差がどのような場合に不合理とされるか等を事例等で示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」について,国会での審議等を踏まえ,「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号)として,平成30(2018)年12月28日に告示した。

2 公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・促進

有期契約,パート,派遣等の非正規雇用労働者には,企業側の人材ニーズや労働者の様々な働き方に応じた選択肢が提供されるなどの面もあるが,雇用が不安定,賃金が低い,能力開発機会が乏しいなどの課題がある。

このため,非正規雇用労働者の正社員化,処遇改善といった企業内でのキャリアアップに取り組む事業主に対してキャリアアップ助成金を支給し支援している。

また,厚生労働省では,労働契約法の定める無期転換ルール(有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合等に,労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み)について,無期転換ルールの概要や導入手順をまとめたハンドブック,モデル就業規則,導入した企業事例や各種支援策等をまとめたポータルサイトを活用した周知のほか,無期転換ルール導入のためのコンサルティング支援や全国47都道府県でのセミナー開催,緊急相談ダイヤルの開設など,あらゆる機会を活用して周知・啓発及び導入支援を行った。

さらに,職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・拡大を図るため,「多様な正社員」の導入事例や,非正規雇用労働者の正社員化等の取組事例の収集,「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」8による周知・啓発を図るとともに,シンポジウムや企業向けセミナー等で社会的気運の醸成を図るほか,「多様な正社員」の導入を検討している企業への支援を実施した。

また,有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和や,事業主に育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置を義務付けている育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに,指導等により,同法の着実な履行確保を図っている。

派遣労働者については,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)により,派遣元事業主に対し,均衡待遇の確保のために考慮した内容を派遣労働者の求めに応じて説明する義務や,派遣先に対し,福利厚生施設の利用機会を与えるよう配慮する義務等を課すこととされた。改正法の内容を解説したパンフレットを作成し都道府県労働局で配布するとともに,都道府県労働局が説明会を開催するなどにより周知徹底を図り,指導等により,同法の着実な履行確保を図っている。

国の行政機関で働く非常勤職員の給与については,平成29(2017)年5月に,平成30(2018)年度以降,特別給(期末手当/勤勉手当)に相当する給与の支給を開始すること等を各府省等間で申し合わせたことを踏まえ,内閣人事局において,平成30(2018)年7月1日時点の非常勤職員の処遇の状況について調査した。その調査の結果によれば,期末手当や勤勉手当について9割超の非常勤職員に支給される予定となるなど,着実に処遇改善が進んできている。

また,非常勤職員の休暇について,平成30(2018)年8月の人事院勧告時の報告において,民間の状況等を踏まえ,慶弔に係る休暇について所要の措置を講ずる旨言及し,平成31(2019)年1月にいわゆる結婚休暇を新設し,また,忌引休暇の対象となる非常勤職員の範囲を拡大し,全ての非常勤職員が使用できるよう措置した。

総務省では,地方公共団体の臨時・非常勤職員について,一般職非常勤職員に関する「会計年度任用職員」制度を整備するとともに,特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の要件を厳格化し,任用・服務の適正化と期末手当を支給可能とすることを一体的に進めるための改正法(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号))が平成29(2017)年5月に成立したことから,令和2(2020)年度の改正法の施行に向け,各地方公共団体において条例・規則の制定等の必要な準備が円滑に進められるよう,「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(通知)」(平成30年10月総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号総務省自治行政局公務員部長通知)の発出や準備状況等に関する調査に係るヒアリングを実施し,地方公共団体に助言を行うなどの支援を行った。

また,地方公共団体の勤務条件等に関する調査では,一般職非常勤職員について育児休業制度を設けていない団体が見受けられるため,必要な条例の整備について要請した。

8「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」 https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/