第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

本編 > II > 第2部 > 第8章 > 第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

第8節 セクシュアルハラスメント防止対策の推進

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアルハラスメントについて,男女雇用機会均等法令及び「セクハラ指針」の周知啓発や指導を行うとともに,労働者及び企業等からの相談に適切に対応する。また,「セクハラ指針」及び「妊娠,出産等ハラスメント指針」等において,セクシュアルハラスメントや,妊娠,出産等に関するハラスメント等について,一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいことを示し,事業主の取組を促している。(第4章第3節参照)。さらに,セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災補償について引き続き周知するとともに労働者からの相談に適切に対応する。

人事院では,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」の実施,シンポジウム及び講演会の開催,各府省担当者会議の開催等を通じ,セクシュアルハラスメントの防止等についての職員の意識啓発及び各府省における施策の充実を図る。また,「ハラスメント防止研修」の指導者養成コースの実施を通じ,各府省におけるセクシュアルハラスメント等の防止を図るための研修の実施を支援する。

雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアルハラスメント防止のための取組等,必要な対策を進める。