第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

内閣府では,地方公共団体,民間団体等の関係者を対象としたワークショップを引き続き開催する。また,地域における関係者の連携事例や先進的な取組の共有・意見交換等を通じ,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。

法務省の人権擁護機関では,関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省入国管理局では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの認識の下,引き続き,被害者である外国人を認知した場合,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,被害者の個々の事情を勘案の上,十分な配慮の下,事案に応じ,在留期間更新許可,在留資格変更許可又は在留特別許可に係る判断を行い,被害者の法的地位の安定を図るなど人道上適切に対応していく。

厚生労働省では,配偶者からの暴力被害者等に対して,婦人相談所等で行う相談,保護,自立支援等の取組を強化するため,福祉事務所等に配置されている婦人相談員の手当を勤務実態に応じた手当額となるよう見直すとともに,都道府県において,婦人相談員等の経験年数等に応じた研修が実施できるよう,研修実施回数の増加を図っている。また,婦人保護施設等における同伴児童対応職員の配置を拡充することにより,同伴児童に対する支援体制の強化を図るとともに,婦人保護施設入所者の就職活動のための旅費を支給することにより,自立のための就労支援の充実を図っている。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた地方公共団体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用を行うことができるよう引き続き措置する。