第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

農林水産省では,「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月閣議決定)を踏まえて,農業・農村において重要な役割を果たしている女性の意見を地域農業に関する方針等に女性農業者等の声を反映させるため,人・農地プランを検討する場への女性農業者の参画を義務付けるとともに,女性農業者の農業委員会の委員及び農業協同組合の役員等への登用を推進する。

また,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業協同組合法(昭和22年法律第132号)(平成28年4月施行)において,農業委員会の委員や農業協同組合の役員について,年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう配慮しなければならない旨の規定が置かれたことも踏まえ,委員・役員の任命・選出が男女共同参画の視点から行われるよう,女性の参画拡大に向けた取組をより一層促進する。

さらに,女性農業者が,その能力を最大限に発揮し,農業経営や6次産業化を展開することができる環境を整備するため,経営体向け補助事業について女性農業者等による積極的な活用を促進するほか,地域農業における次世代のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成及び農業で新たにチャレンジを行う女性の経営の発展を促進するための取組を推進する。