第2節 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進

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第2節 男女共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進

男女共同参画会議は,第48回会議(平成28年3月15日)で設置した重点方針専門調査会において「男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事項」を検討し,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づく内閣総理大臣及び関係各大臣に対する意見として決定する。当該意見を踏まえ,すべての女性が輝く社会づくり本部において,「女性活躍加速のための重点方針2016」(以下「重点方針2016」という。)を決定し,各府省の概算要求に反映させる。また,男女共同参画会議は,「重点方針2016」に基づく各府省の予算概算要求等の状況について調査審議する。

各府省は,女性の置かれている状況を客観的に把握することのできる調査研究,統計情報等の収集・整備・提供を行う。

内閣府は,施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査(影響調査)を行い,調査結果を広く国民に公表する。また,男女共同参画に関する施策についての苦情内容等の把握を図る。

独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」という。)では,「男女共同参画統計に関する調査研究」を実施するとともに,女性教育情報センターにおいて,男女共同参画・女性・家庭・家族に関する国内外の広域的・専門的な資料・情報を収集し,広く提供するため,女性情報ポータル,データベース及び女性アーカイブの整備充実を図る。