第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

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第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについて,男女雇用機会均等法令及び改正した「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)(平成26年7月1日施行)に基づき,周知啓発や指導を行うとともに,労働者及び企業等からの相談に適切に対応する。また,セクシュアル・ハラスメントによる精神障害の労災補償について引き続き周知するとともに労働者からの相談に適切に対応する。

人事院では,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」の設定,シンポジウム及び講演会の開催,各府省担当者会議の開催等を通じ,セクシュアル・ハラスメントの防止等についての職員の意識啓発及び各府省における施策の充実を図る。また,「セクシュアル・ハラスメント防止研修」の指導者養成コースの実施を通じ,各府省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止を図るための研修の実施を支援する。

雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取組等,必要な対策を進める。