第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

本編 > II > 第1部 > 第14章 > 第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

内閣府では,性別に基づく固定的な役割分担意識を解消し,男女共同参画に関する認識を深め,定着させるため,各府省と共同で出版物等を作成するなどの際に,男女共同参画の視点に立った表現を自主的に取り入れるよう働きかけを行っている。