第3節 性犯罪への対策の推進

施策 > 第10章 > 第3節 性犯罪への対策の推進

第3節 性犯罪への対策の推進

警察では,性犯罪捜査員の育成等により捜査体制の充実を図るとともに,被害者が安心して被害を届け出ることができる環境づくり等の性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進する。また,性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努める。さらに,性犯罪被害者に対する治療,カウンセリング,法律相談等の各種支援とともに,証拠採取,事情聴取等の捜査を一つの場所で一度に行う「性犯罪被害者対応拠点モデル事業」(平成22年度実施)の効果,運営課題等について行った検証結果等を踏まえつつ,関係機関・団体と連携を図りながら,性犯罪被害者のニーズを十分考慮した支援に取り組む。

また,子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や必要に応じ,同意を得て行う面談等,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。

内閣府では,性犯罪被害者が安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために,男女共同参画センターの相談員等を対象とした研修を引き続き行うとともに,地方公共団体における性犯罪被害者等への支援に関する取組を促進するため,様々な取組を実証的に調査研究する。また,性犯罪被害者の支援のため,地方公共団体等と協力して,地域における関係機関・団体間の連携を促進するなどの取組を行う。

法務省では,平成26年度においても,25年度に引き続き,性犯罪の実態を分析し,性犯罪者の処遇その他の性犯罪対策の効果・問題点等を明らかにするため,性犯罪に関する総合的研究を行う。