第1節 男女共同参画の視点に立った社会制度の見直し

本編 > 2 > 第3章 > 第1節 男女共同参画の視点に立った社会制度の見直し

第3章 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革

第1節 男女共同参画の視点に立った社会制度の見直し

1 男女の社会における活動の選択に中立的な社会制度・慣行の検討

男女共同参画会議監視専門調査会が,平成24年7月に取りまとめた第3次基本計画の実施状況についての意見では,税制及び社会保障制度の見直しの推進,選択的夫婦別氏制度の導入等の検討の継続等が求められた。これを受けて,男女共同参画会議は,同年8月に,第3次基本計画に沿って関係施策を一層推進するよう,政府の取組を求めることを決定した。

また,「日本再興戦略」においては,「働き方の選択に関して中立的な税制・社会保障制度の検討を行う」こととされている。

2 社会保障制度の検討

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)において,働き方に中立的な社会保険制度を目指す等の観点から,短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大や産休期間中の厚生年金保険料・健康保険料の免除等について規定されており,その円滑な施行に向けて,必要な準備や周知に取り組んだ。

3 家族に関する法制の整備等

男女共同参画会議監視専門調査会が,平成25年11月に取りまとめた意見「女子差別撤廃委員会の見解への対応に係る取組状況及び同委員会に対する次期定期報告を準備する際に留意すべき事項について」では,選択的夫婦別氏制度等の導入等に係る民法改正について,法案の提出に向けた努力の継続等が求められている。

法務省では,平成8年2月の法制審議会の答申(「民法の一部を改正する法律案要綱」)を踏まえた選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする民法改正については,引き続き慎重な検討が必要であるとの認識の下,ホームページを通じた国民への情報提供等に努めている。同答申の内容のうち,嫡出でない子の相続分の同等化については,平成25年9月4日に最高裁判所により,民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が違憲であると判断されたことを受け,同部分を削除する内容の改正法案を第185回国会に提出し,同法案は同年12月に成立した。