男女共同参画白書(概要版) 平成26年版

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 内閣府では,男女間を取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に適切に対応するため,男女間における暴力の実態について,定期的・継続的な調査を実施する。
  • 内閣府では,地方公共団体及び民間団体等の関係者を対象としたワークショップを引き続き各地域で開催する。
  • 警察では,ストーカー行為等の規制等に関する法律等を適切に運用し,あわせて,関係機関と連携し,被害者の立場に立った迅速かつ適切な対応・支援に努める。また,ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の被害者等が相談に訪れた際,事案の危険性や被害の届出及び警察が執り得る措置を分かりやすく説明し,被害者の意思決定を支援するなどの迅速かつ的確な組織対応の徹底を引き続き推進する。
  • 警察では,子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や必要に応じ,同意を得て面談を行うなど,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。
  • 文部科学省では,児童虐待の防止のため,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等を一層促進する。
  • 「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に引き続き取り組む。