第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

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第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについて,引き続き男女雇用機会均等法に基づき,企業に対する周知啓発,指導を行うとともに,労働者及び事業主等からの相談に適切に対応する(第5章第1節参照)。また,セクシュアル・ハラスメントによる精神障害の労災補償に係る周知や労働者が相談しやすい環境の整備を引き続き推進する。

雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取組等,必要な対策を採る。