第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

厚生労働省では,婦人相談所や婦人保護施設等において,引き続き配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。

内閣府では,官民の配偶者暴力被害者支援の関係者(相談員及び相談員を管理する立場の職員)を対象としたワークショップを引き続き各地域で開催する。また,平成25年度からはストーカー行為も対象とし,地域における関係者の連携事例や先進的な取組の共有・意見交換等を通じ,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。

また,市町村の配偶者暴力相談支援センターの設置を促すことを目的とした手引を作成し,都道府県,市町村等に配布する。

法務省の人権擁護機関では,婦人相談所等の関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留期間更新許可,在留資格変更許可や在留特別許可に係る判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用を行うことができるよう引き続き措置する。

警察では,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)等を適切に運用し,併せて,関係機関と連携し,被害者の立場に立った迅速かつ適切な対応・支援に努める。特に,長崎県西海市における女性2名被害殺人事件を踏まえ,同様の事案の再発防止に向けて,ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の被害者等が相談に訪れた際,事案の危険性や被害の届出及び警察が執り得る措置を図示しながら分かりやすく説明し,被害者の意思決定を支援するなどの迅速かつ的確な組織対応の徹底を引き続き推進する。また,被害者が早期に相談することができるようストーカー対策に係る広報啓発活動も推進する。