第5節 売買春への対策の推進

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第5節 売買春への対策の推進

1 売買春の根絶に向けた対策の推進

警察では,日本国民による海外での児童買春等の問題について,取締りを推進するとともに,東南アジア各国の捜査関係者等を招いて,児童の商業的・性的搾取対策に関する取組について意見交換を行う会議を開催するなど,外国捜査機関等との情報交換の緊密化や連携強化に取り組んでいる。

2 売買春からの女性の保護,社会復帰支援

警察では,売春防止法(昭和31年法律第118号),風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号),児童買春・児童ポルノ禁止法,児童福祉法,刑法(明治40年法律第45号),地方公共団体が定める青少年保護育成条例等に違反する行為について,厳正な取締りを行うとともに,被害女性の保護・支援に努めている。

法務省では,刑事施設,少年院等において,社会復帰に向けた処遇の一層の充実に努めている。

厚生労働省では,売買春からの女性の保護,社会復帰支援のため,婦人相談所及び婦人保護施設並びに婦人相談員による婦人保護事業の積極的な実施に努めている。