第1節 国内本部機構の強化

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第1節 国内本部機構の強化

1 国内本部機構の組織・機能等の充実・強化

(1) 男女共同参画担当大臣等

平成4年,女性問題を総合的に推進するために行政各部が所管する事務の調整を行う婦人問題担当大臣が置かれ,内閣官房長官に兼務発令された。その後名称は「女性問題担当」,「男女共同参画担当」と変わるが,以後歴代内閣において男女共同参画を担当する大臣が置かれている。13年1月以降は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づき内閣府特命担当大臣が置かれ,男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。

また,仕事で活躍している女性も,家庭に専念している女性も,全ての女性が,その生き方に自信と誇りを持ち,輝けるような国づくりを進めるため,平成24年12月に新たに女性活力・子育て支援担当大臣が内閣に置かれた。


(2) 男女共同参画会議の活動

平成24年度は,内閣府に設置された重要政策に関する会議の一つである男女共同参画会議において,22年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画(以下「第3次基本計画」という。)に基づき,議長である内閣官房長官及び男女共同参画担当大臣のリーダーシップの下,男女共同参画基本計画を,実効性をもって推進していくための調査審議等を行った。

平成24年8月1日に開催した第41回男女共同参画会議では,監視専門調査会及び女性に対する暴力に関する専門調査会からの報告を受け,男女共同参画会議として政府に求める取組を決定するとともに,基本問題・影響調査専門調査会を含めた専門調査会における今後の調査方針を決定した。このほか,「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画~働く「なでしこ」大作戦~」(平成24年6月22日女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議決定。以下「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」という。)について報告がなされた。


(3) 男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の開催

男女共同参画推進本部は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため,閣議決定により,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(男女共同参画)を副本部長,他の全ての閣僚を本部員として,内閣に設置されている。本部には男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに,関係行政機関において所要の調整の事務を行っている。また,本部には,関係行政機関相互の機動的な連携を図るために,男女共同参画担当官会議が置かれている。


(4) 男女共同参画推進連携会議を通じた連携強化

内閣府では,各界各層との情報・意見交換やNPO,NGOとの交流による連携を図ることを目的として,男女共同参画推進連携会議等において,政府の施策,国際的な動きやNPO等における好事例等についての情報提供を行っている。

男女共同参画推進連携会議においては,「国際的に連携した女性のエンパワーメント促進」,「ワーク・ライフ・バランスの取組推進」という2つの重要テーマごとに組織したチームによる情報・意見交換,普及促進の活動を通じて,取組の裾野の拡大や連携の強化を図った。

2 総合的な推進体制の整備・強化等

(1) 第3次基本計画に基づく施策の推進

第3次基本計画では,15の重点分野を設け,平成32年までを見通した長期的な政策の方向性と,27年度末までに実施する具体的施策を示している。さらに,同計画を実効性のあるアクション・プランとするため,各重点分野において82項目の成果目標を設定している(各重点分野における具体的な取組状況については,第2部各該当部分を参照)。


(2) 行政職員の研修機会等の充実

内閣府では,住民に身近な行政に携わる地方公共団体職員等を対象に,国の施策等について理解を深めるため,男女共同参画に関する「基礎研修」(平成24年5月)及び「政策研修」(25年3月)を実施し,「苦情処理研修」も実施した(24年5月)(本章第2節3参照)。


(3) 国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

アジア太平洋経済協力(APEC)女性と経済フォーラム,女性に関するASEAN閣僚級会合(AMMW),女性に関するASEAN+3委員会(ACW(ASEAN Committee on Women)+3),国連婦人の地位委員会(CSW)等男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,インターネット等を活用した情報交換を通じて,国際機関,諸外国の国内本部機構との連携・協力に努めた。平成24年11月には,ミチェル・バチェレ国連事務次長兼UN Women事務局長(当時)の来日に合せて講演会等を実施した(第16章第2節3参照)。


(4) 年次報告書の作成及び男女共同参画関連予算等の取りまとめ

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第12条に基づき,「平成24年版男女共同参画白書」(「平成23年度男女共同参画社会の形成の状況」及び「平成24年度男女共同参画社会の形成の促進施策」)を作成した。これに併せて,男女共同参画基本計画に掲げられた施策の推進に関連した予算額及び決算額を取りまとめ,公表した。