平成21年版男女共同参画白書

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第1節 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等

性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し,メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに,性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め,メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。また,メディア・リテラシー(メディアの情報を主体的に読み解き,自ら発信する能力)の向上のための支援を積極的に行う。

内閣官房では,平成21年度も引き続き,IT安心会議(インターネット上における違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議)の決定等に基づき,関係省庁における違法・有害情報対策に係る取組を督励するとともに,「違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブル」により違法・有害情報への具体的対策や関係省庁及び関係団体の取組等について,関係者間の情報共有を図るとともに,一般の方々に対しても,「インターネット上の違法・有害情報対策ポータルサイト」等を活用し,わかりやすく利便性の高い情報提供を推進していく。

文部科学省では,平成20年度に引き続き,メディア対応能力等を育成するための機会の提供を行うとともに,青少年を取り巻くインターネット上の有害情報をめぐる深刻な問題に対応して,地域における有害情報から子どもを守るための推進体制の整備を支援する。また,有害情報に係る意識啓発のためのDVDの作成や所要の調査を行う。

総務省では,業界団体が策定した,わいせつな画像等違法な情報への対応に関するガイドライン等の運用を必要に応じ適切に支援していく。

さらに,メディアの健全な利用の促進に必要となるメディア・リテラシーの向上を図るため,放送,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等を開発し,普及を図る。

また,第169回国会において成立した青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成21年4月1日施行)は,(1)内閣総理大臣及び関係閣僚からなる会議を設置し,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画を策定し,実施すること,(2)学校教育,社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活動の推進等を図ること,(3)国及び地方公共団体がインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等を支援すること,などを規定している。今後,同法の施行を受け,内閣府に置かれるインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議において基本計画を策定し,関係省庁が連携して施策を実施していく。