平成21年版男女共同参画白書

施策 > 第8章 > 第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

厚生労働省では,平成21年度においては,被害者の保護,自立支援等の一層の充実を図るため,婦人相談所が被害者を一時保護委託するための経費のうち新たに乳幼児用の単価を設定しケアの充実を図るとともに,婦人保護施設における同伴児童のケアの充実を図るための指導員を配置するほか,外国人被害者支援のための専門通訳者養成研修を実施する。

地方公共団体における配偶者からの暴力に係る施策に関する官民連携等の先進的な事例について情報を共有するため,官民の担当者が一堂に会する「DV全国会議」を開催し,官民連携の強化及び施策の一層の推進を図る。

法務省の人権擁護機関では,婦人相談所等の関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害である等の観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留資格変更許可や在留特別許可の判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。