平成21年版男女共同参画白書

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第2節 母性健康管理対策の推進

厚生労働省では,男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講ずること)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた母性保護規定(産前・産後休業,妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限等)について,事業主,女性労働者,医療関係者等に対し,周知徹底を図っている。

また,母性健康管理に関して必要な措置を講じない事業主に対し行政指導を行うとともに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,女性労働者に対して出された医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。

さらに,都道府県労働局に母性健康管理指導医を配置するとともに,事業所内の産業医等産業保健スタッフへの研修を実施し,母性健康管理体制の整備を図っている。平成19年度からは企業や女性労働者に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」(http://www.bosei-navi.go.jp)を開設し,制度の周知を図っている。