平成21年版男女共同参画白書

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

第1節 国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

1 女性国家公務員の採用・登用等の促進

(1) 女性国家公務員の採用・登用等の促進

各府省は,人事院が策定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」(平成17年に改定)に基づき,平成22年度(2010年度)までの目標を設定した「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し,具体的な取組を進めている。

また,平成16年4月に男女共同参画推進本部が決定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」において,女性国家公務員の採用・登用の拡大等に係る取組の大枠を定めるとともに,各省庁人事担当課長会議で,22年度頃までの政府全体としての採用者に占める女性の割合の目安として,国家公務員採用 I 種試験の事務系の区分試験(行政,法律,経済)については30%程度,その他の試験については,I 種試験の事務系の区分試験の目標を踏まえつつ,試験毎の女性の採用に係る状況等も勘案して,できる限りその割合を高めることを目標とすること等を申し合わせている。本目標は「男女共同参画基本計画(第2次)」にも盛り込まれており,各府省は目標達成に向けて取組を進めている。

さらに,平成20年4月に男女共同参画推進本部が決定した「女性の参画加速プログラム」において,公務員は,活躍が期待されながら女性の参画が少ない3つの重点分野の1つとされ,国家公務員については,本省課室長相当職以上に占める女性の割合を22年度末までに5%程度とする目標等が設定された。これらに基づき,各府省においては,「女性職員の採用・登用拡大計画」等に,本省課室長相当職以上に占める女性の割合を現在の割合より少なくとも3%程度を基本として増加するという数値目標を設定する等きめ細かで具体的な行動計画とすべく充実・見直しを行うことに加え,柔軟な勤務体制の推進や働き方の見直し,職務経験を通じた積極的なキャリア形成の支援等の取組を進めている。

人事院では,公務に優秀な女性を確保するという観点から,女子学生セミナーを全国12都市のべ13回実施し,募集パンフレットの作成,HPによる情報提供等女子学生に対する募集活動を積極的に行うとともに,各府省の人事担当課長からなる「女性職員の採用・登用拡大推進会議」を平成21年1月30日に開催し,採用拡大のための具体的取組事例やメンター,テレワークの取組事例等について,情報提供及び意見交換を行うなど,啓発に努めた。

総務省は,「男女共同参画基本計画(第2次)」及び「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」を受けた各省庁人事担当課長会議申合せ等に基づき,人事院と共同で,各府省における女性国家公務員の採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し,その結果を平成20年10月に公表した。20年度の国家公務員 I 種試験等の事務系区分については,採用者に占める女性の割合は24.2%となっている。

防衛省においては,平成20年7月,防衛省における男女共同参画の推進に全省的に取り組むため,男女共同参画推進企画室を設置した。


(2)仕事と育児・介護等家庭生活との両立支援

人事院及び政府は,育児を行う職員が職務を完全に離れることなく育児の責任も果たせるよう職員の職業生活と家庭生活との両立を支援することが必要として,平成19年に小学校就学前までの子を養育する職員を対象とした育児短時間勤務制等を導入し,制度の利用を促進するため,職場環境の整備に努めている。

人事院では,平成20年の人事院勧告時には,育児や介護のための両立支援を推進することが重要であることから,職員のニーズに合わせて,育児休業,育児短時間勤務制度や介護休暇制度が活用されるよう,制度の周知や利用モデルの提示を行うとともに,男性職員に対する周知等に努める旨報告した。この報告を踏まえて,21年3月に「育児を行う職員の仕事と育児の両立支援制度の活用に関する指針」を改正するとともに,男性職員に対して両立支援制度の周知徹底を図るために,新しくリーフレット「パパ育ガイド」を作成し,併せて「仕事と育児・介護の両立支援に関する連絡協議会」を実施した。

また,同勧告時に,超過勤務の縮減は,職業生活と家庭生活の調和の観点からも,喫緊に取り組む必要のある重要課題であり,政府全体として計画的に在庁時間削減に取り組む必要があることについて言及した。

2 国の審議会等委員への女性の参画の促進

国の審議会等における女性委員の割合については,平成18年4月に,男女共同参画推進本部決定により,審議会等の委員について,政府全体として,女性委員の割合が22年度末までに少なくとも33.3%,32年までに,男女のいずれかが10分の4未満とならない状態を達成するよう努めるという目標が設定されている。また,専門委員等についても,22年度末までに20%,32年までのできるだけ早い時期に,30%となるように努めることとされている。

平成20年9月末現在,女性委員の割合は32.4%となり,前年と比べて0.1ポイント,女性の専門委員等の割合については,15.1%となり,前年と比べて1.2ポイント上昇した。審議会等の女性委員の割合が順調に上昇している一方,専門委員等については,目標に比べまだ低い状況にある。

内閣府では,各府省が国の審議会等の女性委員の人材情報を収集する際の参考とするため,女性人材データベースを運用するとともに,当該データベースの既登録内容の更新・新規登録情報の開拓,適切なセキュリティ対策に努め,女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう,利便性の向上を目指し,改善に取り組んでいる。