平成20年版男女共同参画白書

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第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

  • 厚生労働省では,男女雇用機会均等法に沿った均等取扱が徹底されるよう指導等を行う。
  • 厚生労働省においては,労働者派遣制度について,日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年厚生労働省告示第36号)等の周知等を図るとともに,登録型派遣の在り方など制度の根幹に関わる問題について研究会を設け,働く人を大切にする視点に立って,検討を進める。
  • 経済産業省では,女性等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性,若者/シニア起業家支援資金)や,無担保,無保証人で融資を受けられる新創業融資制度を用意し,開業・創業の支援を行う。 また,創業に向けて具体的な行動を起こそうとする者を対象に,創業に必要な実践的能力を習得させる創業塾を実施し,この中で女性向け創業塾も実施する。