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施策 > 第4章 > 第1節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進
厚生労働省では,積極的な行政指導により雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図る。
また,職場におけるセクシュアル・ハラスメントについて,防止対策の徹底を図るとともに,個別の問題が生じた場合には適切な対応がなされるよう指導を行う。