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施策 > 第7章 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備
平成16年に成立した国民年金法等の一部を改正する法律においては,離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月施行),第3号被保険者期間の厚生年金の分割(平成20年4月施行)等の改正を行ったところであり,これらが円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。