施策 > 第7章 > 第2節 高齢期の所得保障
平成16年6月に成立した国民年金法等の一部を改正する法律において,多様な生き方,働き方に対応した制度を構築する観点から,次世代育成支援の拡充(17年4月施行),離婚時の厚生年金の分割(19年4月施行),第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月施行)等の改正を行ったところであり,改正内容を円滑に実施する。
企業年金制度についても,制度の安定化と充実のための見直しを内容とする同法の施行を円滑に行う。
施策 > 第7章 > 第2節 高齢期の所得保障
平成16年6月に成立した国民年金法等の一部を改正する法律において,多様な生き方,働き方に対応した制度を構築する観点から,次世代育成支援の拡充(17年4月施行),離婚時の厚生年金の分割(19年4月施行),第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月施行)等の改正を行ったところであり,改正内容を円滑に実施する。
企業年金制度についても,制度の安定化と充実のための見直しを内容とする同法の施行を円滑に行う。