平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第8章 > 第5節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

1 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

厚生労働省では,事業主に対して男女雇用機会均等法に沿った実効あるセクシュアル・ハラスメント防止対策を講じるよう,行政指導を行うとともに,具体的取組に関するノウハウを提供している。また,セクシュアル・ハラスメントによって精神的苦痛を受けた女性労働者の相談に対応するため,専門知識を持ったカウンセラーを配置し,相談体制の充実を図っている。

人事院では, 国家公務員へのパンフレットの配布や各府省の担当者への研修などを行うとともに,毎年「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」を定めてシンポジウムやセクハラ一日電話相談などを実施し,セクシュアル・ハラスメントの防止等に努めている。また,年間を通じてセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談にも応じている。

防衛庁では,セクシュアル・ハラスメントの防止のため,一般職国家公務員と同様の措置を採ることとし,職員に対する教育の実施や苦情相談への対応などを実施している。

2 雇用以外の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

文部科学省では,セクシュアル・ハラスメント防止のため,国立学校等に対して職員・学生等への啓発活動や苦情相談体制の一層の充実について指導を行ってきたほか,公私立大学・教育委員会等に対しても引き続き防止のための取組を促している。

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