平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第4節 多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備

1 パートタイム労働対策の総合的な推進

(1)パートタイム労働法及び指針の周知・徹底等

厚生労働省では,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び同法に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(平成5年労働省告示第118号。以下「指針」という。)に基づき指導等を行っている。

また,平成15年8月に指針の改正を行い,通常の労働者との均衡処遇に向けた考え方を具体的に示すとともに,正社員への転換に関する条件の整備等事業主が講ずるべき新たな措置を追加した。この均衡処遇の考え方の浸透・定着を図るため,都道府県労働局等を通じた広報活動,集団説明会の実施により,改正指針の周知徹底に努めている。

短時間労働援助センターにおいては,雇用するパートタイム労働者の雇用管理面での改善に関し他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主やパートタイム労働者の雇用管理改善等のための活動に取り組む中小企業事業主の団体に助成金を支給している。また,雇用管理アドバイザーによる情報提供,相談援助を実施するとともに,事業主による自主点検を行っている。さらに,パートタイム労働者と正社員との均衡処遇に意欲のある事業所への具体的な助言を行うとともに,その成果を普及させるために,当該事業所の属している業種別団体等の使用者会議を開催している。

(2)パートタイム労働者の雇用の安定

パートタイム雇用に関する職業紹介サービス等を提供するパートバンク及びパートサテライトを設置し,パートタイム雇用に係る円滑な需給調整を推進している。

(3)パートタイム労働者に対する能力開発

公共職業能力開発施設においては,パートタイム等の短時間の就労を希望する者に対し必要となる基礎的な能力を身に付けさせるための短時間の職業訓練を実施している。

2 労働者派遣事業に係る対策の推進

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき,適正な事業運営が確保されるよう派遣元事業主,派遣先等に対し,制度の周知及び指導の徹底を図るとともに,派遣労働者等からの苦情相談に対応している。

3 女性起業家,家族従業者等に対する支援

経済産業省では,中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫を通じた,優遇金利適用や担保徴求免除の特例等を旨とする女性や高齢者のための融資制度により,開業・創業の支援を行っている。

また,全国商工会連合会,日本商工会議所に対する補助を通じて,創業に向けて具体的な行動を起こそうとする者を対象に,事業計画を完成させ,創業に必要な実践的能力を10日間(30時間)程度で修得させる創業塾を実施しており,この中で女性向け創業塾も実施している。

さらに,新事業創出促進法の一部改正による,商法上の最低資本金規制(株式会社1,000万円,有限会社300万円)の特例措置を実施することにより,会社設立のためのハードルを引き下げる等,創業・起業環境の整備を行っている。

厚生労働省では,「女性と仕事の未来館」において,女性起業家等に対し,個別相談や女性起業家との交流を含めたセミナーの開催等支援事業を実施している。

4 テレワーク等,新しい就業環境等に係る施策の推進

(1)テレワークの普及促進

総務省では,男女が共同して参画する社会の実現に資することを目的とし,企業による情報セキュリティ水準の高いテレワーク環境の導入を支援するための「テレワークセキュリティガイドライン」を策定した。また,国全体のテレワーク導入を促進する観点から,平成17年1月から2月末に,一般会計で国家公務員初のテレワークの試行を実施した。試行においては,特に情報セキュリティ対策上の課題を整理することで,17年度以降のテレワークの拡大に向けた課題の整理・解決を図る。さらに,上述の成果について,17年2月に開催されるシンポジウムにおいて発表し,テレワーク普及の推進を図る。

国土交通省では,テレワークに関して,企業や地域へテレワークを普及する観点からテレワーク推進上の課題把握,必要な支援方策の検討,推進方策の取りまとめ等を行った。

厚生労働省では,在宅勤務の適切な労務管理のあり方を明確にしたガイドラインの周知・啓発を行うとともに,テレワークシンポジウムの開催やテレワーク相談センターでの相談活動等により,テレワークの適正な就業環境の下での普及を図っている。

さらに,在宅ワーク希望者や初心者を対象に,在宅ワーカーとして必要な心得や能力を自己診断するとともに,eラーニングによる能力開発を行うことができるシステムをインターネット上で公開する等の支援事業を実施している。

(2)家内労働者の労働条件の改善

厚生労働省では,家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため,委託者,家内労働者に対し,家内労働手帳の普及,工賃支払の確保,最低工賃の決定・周知,安全衛生の確保等家内労働法(昭和45年法律第60号)の周知徹底を図っている。

また,内職希望者に対して,いわゆる「インチキ内職」の被害防止等に関する注意喚起を促している。

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