施策 > 第8章 > 第2節 夫・パートナーからの暴力への対策の推進
夫・パートナーからの暴力について,的確な取組を講じていくため,各種施策の充実や,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の的確な運用を行う。
内閣府では,配偶者からの暴力に関し,加害者更生に関する調査研究を実施する。
厚生労働省では,乳幼児を伴って保護される配偶者からの暴力被害者が増加していることから,婦人相談所の一時保護所に,自立に向けた取組等を安心して行える環境を整えるため,同伴乳幼児の対応を行う指導員を配置できるよう予算措置をする。