施策 > 第6章 > 第3節 家庭生活,地域社会への男女の共同参画の促進
労働時間の短縮を図るとともに,家庭・地域生活への積極的な参画の促進を図る。
労働時間の短縮については,労働時間の延長の限度等に関する基準を改正し,平成16年4月から施行することとしており,引き続き長時間労働の縮減に向けて取り組んでいくこととしている。
施策 > 第6章 > 第3節 家庭生活,地域社会への男女の共同参画の促進
労働時間の短縮を図るとともに,家庭・地域生活への積極的な参画の促進を図る。
労働時間の短縮については,労働時間の延長の限度等に関する基準を改正し,平成16年4月から施行することとしており,引き続き長時間労働の縮減に向けて取り組んでいくこととしている。