平成15年版男女共同参画白書

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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 夫・パートナーからの暴力について,的確な取組を講じていくため,各種施策の充実や,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)等既存の法制度の的確な実施や一層の活用を行っている。
  • 平成14年4月より,配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ法令,制度及び関係施設についての情報を収集し,内閣府のホームページを通じて提供している。
  • 厚生労働省では,婦人相談所職員,婦人相談員等による被害女性からの相談体制の充実を図っており,平成14年度より休日夜間も含めた相談体制の強化を図っている。
  • 内閣府では,平成15年2月,全国の女性センターの管理職職員等約70人を集め,相談業務に係る研修を実施した。
  • 「児童売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約選択議定書(仮称)」及び「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人,特に女性及び児童の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書(仮称)」については,我が国も,それぞれ平成14年5月10日,同年12月9日に署名し,その締結に関する検討作業を進めている。また,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の締結のための法整備につき,14年9月3日,法務大臣から法制審議会に対して諮問がされた。また,我が国も,これらの条約等の趣旨を踏まえ,これらの問題の解決に向け地域間会合等を主催するなど積極的な取組を行っている。
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