平成15年版男女共同参画白書

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第2節 夫・パートナーからの暴力への対策の推進

夫・パートナーからの暴力について,的確な取組を講じていくため,各種施策の充実や,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の的確な運用を行う。

内閣府では,配偶者からの暴力に関し,支援者及び相談体制の実情や加害者更生に関する調査研究を実施する。

さらに,独立行政法人国立女性教育会館事業としては,相談事業を行う女性関連施設の担当者を対象に,高度で専門的な知識と実践的な技法等を修得し,女性関連施設相談業務担当者の資質向上を図る「女性関連施設相談担当者実践研修」を実施する。

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