「内閣府男女共同参画局シンボルマーク」および男女共同参画センター向け「男女共同参画シンボルマーク」のご使用にあたっては、以下の「使用の手引き」をご一読いただき、メールフォームを通じて申請を行ってください。
使用の手引き
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「内閣府男女共同参画局シンボルマーク」および男女共同参画センター向け「男女共同参画シンボルマーク」の使用について このシンボルマークの著作権は、内閣府男女共同参画局に帰属しています。シンボルマークを使用する際は、申請フォームから内閣府男女共同参画局まで申請ください。以下の場合には、シンボルマークの使用を許諾いたしませんので、ご留意ください。また、内閣府男女共同参画局の許諾なく、このシンボルマークを使用した場合、著作権法に基づき所要の措置を講じます。 シンボルマークの使用について
- (1)2.で掲げた事項を遵守せず使用しようとする場合。
- (2)特定の個人または団体の売名に利用しようとする場合。
- (3)不当な利益を上げるために利用しようとする場合。
- (4)内閣府男女共同参画局の品位を傷つけ、またはシンボルマーク制定の趣旨の妨げとなるおそれのある場合。
- シンボルマークを使用する際は以下を遵守し、正しい形、色で見やすくはっきりと表示して下さい。
「上記の事項を遵守する」ボタンをクリックして頂きますと、画像ファイルのダウンロード画面に移動します。
※ご不明な点がございましたら、以下の連絡先にお問い合わせください。
内閣府男女共同参画局総務課 広報啓発担当
電話:03-6257-1356(課直通)