配偶者からの暴力被害者支援情報

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加害者プログラム

内閣府における取組

加害者プログラムとは

 加害者プログラムは、被害者支援の一環として、①被害者の安全を確実なものにする、②加害者に自身の加害の責任を自覚させる、③加害者の認知・行動変容を起こすことを目的(※)として行うものです。プログラムの受講者は、グループで話す機会や他の参加者の話を聞く機会を得ることによって、DVが何か、DVによって被害者や子がどのような影響を受けるのか、暴力のない関係や相手を尊重することとは具体的にどのようなことかなどのことを学びます。
※プログラムの「到達目標」であり、プログラムの受講によって目標達成が保証されるわけではないことに留意が必要です。
配偶者暴力防止法に基づき国が定める基本方針では、次のように、加害者プログラムの実施を推進すること等を記載しています。

加害者プログラムの実施の推進等

 加害者を対象とし、加害者プログラムに参加する動機付けのある加害者に働き掛けることで、加害者に自らの責任を自覚させるとともに暴力の再発を防ぐための取組は、配偶者からの暴力の防止に向けて考えられる重要な施策の一つであり、被害者支援につながるものである。
 国は、内閣府において、令和2年度から令和4年度の調査研究事業において加害者プログラムを試行的に実施し、令和5年5月、地方公共団体が実施する際の留意事項について「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」として整理し、地方公共団体に配布した。この「実施のための留意事項」等を活用した加害者プログラムの実施を推進するとともに、その実施状況等を踏まえ、更なる知見の蓄積を図りつつ、加害者プログラムの全国的な実施に向けた取組を進める。
 都道府県等においては、被害者支援の観点から、当該「実施のための留意事項」も活用し、民間団体等と連携するなどして、加害者プログラムの実施に取り組むことが望ましい。その際、関係機関との連携協力のため、法定協議会を活用することも考えられる。
 また、受刑者等や保護観察に付された者に対しては、暴力事犯者に対するプログラムについて検討又は実施を進めているところであり、加害者の問題性に応じて、配偶者からの暴力の特性等に配慮した処遇の実施に努める。

配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項

 内閣府では、令和2年度~令和4年度に、5つの都道府県等(東京都、広島県、熊本県、長崎県、大阪市)の協力を得て試行的に加害者プログラムを実施し、試行実施に参加した地方公共団体や関係機関へのヒアリング調査や有識者等による検討を踏まえ、令和5年5月に、「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」を作成しました。これは、地方公共団体が、被害者支援の一環として加害者プログラムを実施するに当たって留意すべき事項を示すものです。

地方公共団体の担当者等への研修の実施

 内閣府では、加害者プログラムに関する理解の促進を図るため、地方公共団体の担当者や民間団体の関係者等に対し、研修を実施しています。令和5年度に実施した地方公共団体担当者向けの研修の様子は、次のページで紹介しています。