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| 警察庁の統計によると,平成13年中に検挙された配偶者(内縁関係を含む。)間における殺人,傷害,暴行は1,444件,そのうち1,333件(92.3%)は女性が被害者となった事件である。 殺人においては,女性が被害者となった割合は60.7%とやや低くなっているが,傷害については1,097件中1,065件(97.1%),暴行については156件中152件(97.4%)とそれぞれ高い割合になっており,配偶者(内縁関係を含む。)間における暴力の被害者は多くの場合女性であることが明らかになっている(第21図)。 |
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| 配偶者間における犯罪のうち女性が被害者である場合の検挙件数の推移を罪種別に見ると,暴行,傷害がそれぞれ平成12年以降,大幅に増加している。13年においては,暴行が152件で前年よりも28件(22.6%)の増加,傷害が1,065件で227件(27.1%)の増加となっている。 内閣府「男女間における暴力に関する調査」において,夫から身体的な暴力を受けた女性のうち,被害を警察,人権擁護委員,婦人相談所等公的な機関に相談している者の割合はそれぞれ1%未満と低く,関係機関による被害実態の把握ができず,被害が潜在している状況が明らかになったが,近年,これまで潜在していた夫から妻への暴力が顕在化しはじめたといえる(第22図)。 |
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| 内閣府が平成14年1月から2月にかけて有識者5,000人を対象に実施した「配偶者等からの暴力に関する有識者アンケート調査」では,42.5%の有識者が配偶者暴力防止法について「内容を知らない」と回答しており,まだまだ,法律についての認知度が低いことが明らかになった(第23図)。 平成13年10月に配偶者暴力防止法が施行され,配偶者からの暴力を防止し,被害者を保護するための枠組みは整ったところである。 今後,国,地方公共団体,その他の関係者が,この法律を有効に活用し,被害者に対して効果的な解決策を提供することが求められている。 |
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